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四コマ漫画でわかる!税務調査の為にどんなものを保存? | |
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税務調査の為に、どんな書類を何年保存しておくのでしょうか? |
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![]() Q会社はどんな書類を何年間ぐらい保存すれば良いのでしょうか? 〘帳簿書類の保存期間〙 総勘定元帳や補助簿、決算書類、証ひょう書類(領収書・請求書などの証拠書類)は確定申告の提出期限から7年間保存をします(ただし、計算書類は10年保存「会社法435④」)。 〘帳簿書類とは〙 1.帳簿 総勘定元帳、現金出納帳・得意先元帳・仕入先元帳などの補助簿 しかし、会計ソフトを利用している場合には通常入力業務で上記のものがすべて印刷出来ますのでデータとして保有し必要に応じて印刷をするのも良いでしょう。 2.決算書類 損益計算書、貸借対照表、その他科目内訳書や棚卸表など 3.証ひょう書類 領収書・小切手帳控え、預金通帳、請求書や見積書、契約書など なお、最近は電子メールでやり取りする文章や領収書に代わる文章がありますが、それらも必ず印刷をして保存をしておくようにして下さい。 〘帳簿や請求書等に記載すべき項目は〙 ◇帳簿など⇒誰から いつ 何を いくらで の記帳を ◇請求書等⇒誰から いつ 何を いくらで 誰に対して の記帳を 〘ワンポイントアドバイス!〙 所轄税務署の承認を受ければ、電子データによる帳簿書類の保存も認められています。 それは、あまりにも便利なパソコンばかりに頼っているとハードがクラッシュした場合や盗難にあった場合などはすべて失うこととなりますので、アナログな管理もしておくことで、万が一の場合にも備えて下さい。 消費税の実務でも、一定の事項を記載した帳簿や請求書等を保存しておくことはとても重要です。 |
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税理士・相続診断士・FP 黒川豊
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■平成30年7月 中小企業の事業承継と相続対策(同業者研究発表)千葉で講演終了 ■平成30年9月 中小企業の事業承継と相続対策(同業者研究発表)沖縄で講演終了 ■平成30年7月21日メイプルイン幕張で30年新事業承継税制の同業者団体での発表 ■平成27年11月5日に税理士先生向け税務労務と中小企業のマイナンバー対策講演会! ■平成27年10月20日に会計王のソリマチ本社様で税務労務法務と中小企業のマイナンバー対策講演会90名参加! ■平成27年6月12日に会計王のソリマチ本社様で税務労務法務と中小企業のマイナンバー対策講演会を終了! ■平成27年3月29日千葉県保険医協会様主催 開業医の先生向け税務講演会 ■平成27年2月17日ソリマチ様主催 新設法人設立セミナー ■平成27年2月17日ソリマチ様主催 スクー確定申告講座 ■平成27年2月3日美容業界スタッフ向け税金の節約と身近な相続税対策 ■平成26年10月17日浦和コミニュティセンター 税理士先生向け相続対策セミナー実施 ■平成26年9月5日浅草ビューホテル税理士先生向け相続対策セミナー実施 ■平成26年7月19日 ホテルメイプルイン幕張 税理士先生向け相続対策セミナー実施 ■平成26年7月3日 税務調査対策セミナー ソリマチ様主催本社 ■平成25年4月19日 税務調査対策セミナー ソリマチ様主催本社 |
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