黒川税理士事務所
私たちは、2023年もこの仕事に、
がむしゃらに一生懸命です!
忙しくて更新できずに、すいません!(汗)
市原市五井で資産家の方々の為の相続対策のイロハの講習会を実施させていただきます。
2018年7月21日 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ で税理士等の団体で事業承継税制の特例の研究発表会を実施させていただきます。
2018年7月21日 メイプルイン幕張 で税理士等の団体で事業承継税制の特例の研究発表会を実施させていただきます。
《30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会第一回報告!》
平成30年2月3日(土曜日)午前10時より30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会を実施させていただきましたので簡単にご報告をさせていただきます。
私の顧問先様でも10件以上の適用を検討しております。
19名の先生が参加されたことの裏付けは、顧問先様で下記に該当するようなことがあれば、相続税の申告の際に小規模宅地の特例適用するように、今後は事業承継税制の適用をしなければならない。
■顧問先様で含み益を抱えている。
こんな顧問先様があれば、確実に100%納税が免除(猶予と勘違いをしないでください。)されるということになります。
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勉強会の内容の概略
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■まずは、事業承継税制の時系列による注意点
=↓==========================================
大前提として認定支援機関の関与する計画は5年以内!とこの制度が猶予ではなく、最終的には免除となることについて。
全体の流れを時系列にして事業承継税制の注意点について例えば、この事業承継税制の適用を受けようと考えている場合
には、相続でも生前の贈与でも認定支援機関の指導助言に基づいて平成35年3月末までに一定の認定書をもらうことになるが、会計事務所が認定支援機関の申請をしているか?
贈与の場合の後継者の要件として贈与の日まで引き続き3年以上にわたり会社の役員等でなければならない。
相続の場合には相続発生直前において後継者が役員でなければならないが、それぞれ顧問先企業へ上記のような体制の整わ
せるアドバイスをしていかなければならない。
要するに、平成35年3月末まで、将来に贈与や相続を検討する顧問先様がある場合には、今からどんなアドバイスをお客様にしていかなければならないのか?を学ぶ。
■中小企業庁からでている解説書により
=↓==========================================
連日のように日経新聞で事業承継について取り上げられている日本の企業421万社の99.7%が中小企業であるが、その30%の会社で後継者が不在の状況に陥っている問題について
平成25年度改正で平成27年度より実施されている事業承継税制が随分と利用しやすくなっているが、もっと利用がしやすくなる今回の改正によりどのような部分で制度として利用しやすくなったのかを項目別に解説。
今まで最大で53%の猶予及び免除だったものが100%となった。先代経営者一人から後継者一人だったものが複数人から後継者最大で3名までOKとなる。もちろん外部後継者も以前の法律どうり可能。
事業承継税制適用後の5年間の雇用80%平均維持要件が事実上撤廃になる。
後継者が自主廃業や会社の売却をする場合には、贈与等の日の相続税評価額で株式の価格を算出して納税してもらっていたものが売却時、廃業時の株価を基に納税額を再計算して、減免後の価額での納税が可能となったことにより、将来的に事業継続をしない予定であっても事前に事業承継税制の適用を受けた方が有利にはたらくことになる。
外部後継者に対しても相続時精算課税訂正の適用が可能となる。
■その他について
=↓==========================================
平成30年度税制改正の大綱より「その他の要件は、現行の事業承継税制と同様とする。」より
租税特別措置法の70-7(1)から(4)の法律体系についての概要
現在の法律での事業承継税制の適用除外の法人とは、どんな法人か?
認定支援機関の関与して作成をする認定書とはどういったものか?
上記の認定申請基準日と申請期限について
事業承継税制適用後の5年以内の会計事務所の都道府県と税務署への手続と5年後の税務署への手続について
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今後の勉強会について
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まずは、各人が大綱で「その他の要件は、現行の事業承継税制と同様とする。」となっている点から改正項目以外の部分は既存の書籍より勉強をしてもらう。
そして、改正の対応をしている書籍の中から良いものを選んで勉強会の参考書とする。《30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会第一回報告!》
平成30年2月3日(土曜日)午前10時より30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会を実施させていただきましたので簡単にご報告をさせていただきます。
私の顧問先様でも10件以上の適用を検討しております。
19名の先生が参加されたことの裏付けは、顧問先様で下記に該当するようなことがあれば、相続税の申告の際に小規模宅地の特例適用するように、今後は事業承継税制の適用をしなければならない。
■顧問先様で含み益を抱えている。
こんな顧問先様があれば、確実に100%納税が免除(猶予と勘違いをしないでください。)されるということになります。
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勉強会の内容の概略
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■まずは、事業承継税制の時系列による注意点
=↓==========================================
大前提として認定支援機関の関与する計画は5年以内!とこの制度が猶予ではなく、最終的には免除となることについて。
全体の流れを時系列にして事業承継税制の注意点について例えば、この事業承継税制の適用を受けようと考えている場合
には、相続でも生前の贈与でも認定支援機関の指導助言に基づいて平成35年3月末までに一定の認定書をもらうことになるが、会計事務所が認定支援機関の申請をしているか?
贈与の場合の後継者の要件として贈与の日まで引き続き3年以上にわたり会社の役員等でなければならない。
相続の場合には相続発生直前において後継者が役員でなければならないが、それぞれ顧問先企業へ上記のような体制の整わ
せるアドバイスをしていかなければならない。
要するに、平成35年3月末まで、将来に贈与や相続を検討する顧問先様がある場合には、今からどんなアドバイスをお客様にしていかなければならないのか?を学ぶ。
■中小企業庁からでている解説書により
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連日のように日経新聞で事業承継について取り上げられている日本の企業421万社の99.7%が中小企業であるが、その30%の会社で後継者が不在の状況に陥っている問題について
平成25年度改正で平成27年度より実施されている事業承継税制が随分と利用しやすくなっているが、もっと利用がしやすくなる今回の改正によりどのような部分で制度として利用しやすくなったのかを項目別に解説。
今まで最大で53%の猶予及び免除だったものが100%となった。先代経営者一人から後継者一人だったものが複数人から後継者最大で3名までOKとなる。もちろん外部後継者も以前の法律どうり可能。
事業承継税制適用後の5年間の雇用80%平均維持要件が事実上撤廃になる。
後継者が自主廃業や会社の売却をする場合には、贈与等の日の相続税評価額で株式の価格を算出して納税してもらっていたものが売却時、廃業時の株価を基に納税額を再計算して、減免後の価額での納税が可能となったことにより、将来的に事業継続をしない予定であっても事前に事業承継税制の適用を受けた方が有利にはたらくことになる。
外部後継者に対しても相続時精算課税訂正の適用が可能となる。
■その他について
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平成30年度税制改正の大綱より「その他の要件は、現行の事業承継税制と同様とする。」より
租税特別措置法の70-7(1)から(4)の法律体系についての概要
現在の法律での事業承継税制の適用除外の法人とは、どんな法人か?
認定支援機関の関与して作成をする認定書とはどういったものか?
上記の認定申請基準日と申請期限について
事業承継税制適用後の5年以内の会計事務所の都道府県と税務署への手続と5年後の税務署への手続について
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今後の勉強会について
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まずは、各人が大綱で「その他の要件は、現行の事業承継税制と同様とする。」となっている点から改正項目以外の部分は既存の書籍より勉強をしてもらう。
そして、改正の対応をしている書籍の中から良いものを選んで勉強会の参考書とする。
使える会社の税金対策!QRコードで税額計算!
改訂版が出る?
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昨日は、大蔵財務協会の担当者の方が東京からわざわざ千葉の田舎事務所まで来ていただき、9年前に大蔵財務協会から出版をした「使える会社の税金対策!QRコードで税額計算!」の改訂版の出版に関する事前打ち合わせをさせていただきました。
当時にお世話になった方が退職をするということでしたので、まずは感謝を込めてお花を:::
本当におつかれさまでした。
この方がいなかったら、天下の大蔵財務協会様からの出版は無理だったんじゃないでしょうか?ふざけた四コマ漫画を入れた本など過去に大蔵財務協会から出版された例などありませんからね!
改訂版が出てくれれば、新規のお客様に新品の本をお渡しできるし、現在のAmazonでは当時の定価2,000円のものが2,600円程度で売り出されているので、事務所的にも助かります!(^^)!


基本的には、ふざけた四コマ漫画を記載して、税金の解説をする会社の社長様に読んでもらえるように作成したのですが、当時、まだガラケーの時代でしたが、この当時に本にQRコードを入れて、ガラケーやパソコンから税金計算のページに飛ばして、その場で税額の試算をしちゃいましょう!また、該当するページの下にURLを入れて、必要な文章を読者に無料でダウンロードさせるというものでした。
この本を出版した9年前に東京の紀伊国屋で旗が立てられた?と担当の方が言ってましたが、何のことだか???だけど、朝日新聞、業界紙の税理、地元の千葉日報に取り上げていただいてたんですね。すっかり忘れていました。
税金のくろちゃん(千葉市の税理士) くろちゃんの本が雑誌等に掲載
平成30年度税制改正の大綱が29年12月12日閣議決定されましたが、それにより今後の給与所得控除額が改正されるようです。
いち早く、対応版を作成させていただきました。
税金のくろちゃん・来年度の税制改正後の給与所得控除額は!
2018年も先手、先手でやっていきます!

千葉県保険医協会様主催
「医師の事業承継と相続対策」
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「経営力向上計画についての中小企業等経営強化法」の適用申請も受理!」
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私どもの事務所では、経営革新等支援機関として認定受理されておりますので、顧問先様で新規で適用対象となる資産の購入時に「経営力向上計画についての中小企業等経営強化法」の適用申請も受理されました。
これにより、顧問先様に税の優遇措置を実施させていただいております。
サムライグループと黒川税理士事務所の顧問先様への新サービスシステム完成
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サムライグループと黒川税理士事務所の新しいシステムとサービスの一つが完成しました。
私が、サウナで考えスタッフがPHPでプログラムを作成!
どんどん良いと思うことを実行していく。
それがSGSystemであり私たちサムライグループと黒川税理士事務所です。ボケッーとしていたら、AIに負けちゃいますよね。
千葉県保険医協会様主催の開業医先生向け事業承継と相続対策セミナー |
29年11月9日 千葉県保険医協会様主催 開業医の先生向けの事業承継対策と相続対策セミナーを実施することが決定しました。
なお、今年だけでも千葉県保険医協会様とは3度目の講演会実施となります。

「顧問先様管理システムを完成!Powered by SGsystem!」
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先日、「sg-System.com」を取得しましたが、またまた私たちの事務所独自のお客様管理Systemを作成しました。
とにかく、自分たちで作成するので、自分たちに必要な情報を管理することができます。他人が作成したものを利用するのは会計ソフトで十分。
自動計算Systemのweb公開や、顧問先様にご提案する様々な試算System、そしてお客様の不動産情報管理Systemや会社情報管理System:::
愉快な会社です。
そして目指すは、オンリーワン!!!
千葉県保険医協会様主催の開業医先生向け税務関連セミナー開催決定
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千葉県保険医協会様主催の新規開業医の先生向けの講演会を29年5月21日(日曜日)に実施することが決定しました。

保険医協会様主催の開業医セミナーは、29年2月9日にも実施させていただきましたが、再度のお呼び出しとなりました。
さて、セミナー当日に向けて頑張ります!
私たちのフルオリジナル
顧問先様不動産管理sys作成
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千葉県保険医協会様主催: 新規開業医の先生向け税務関連セミナー開催決定!
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千葉県保険医協会様主催の新規開業医の先生向けの講演会を29年5月21日(日曜日)に実施することが決定しました。

保険医協会様主催の開業医セミナーは、29年2月9日にも実施させていただきましたが、再度のお呼び出しとなりました。
さて、セミナー当日に向けて頑張ります!
下記は過去の講演会の様子となります。
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「PHP自動計算sys更新・29年度月々の源泉徴収税額」
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またまた、phpプログラムも更新させていただきました。
毎日やる業務でないので、計算式をみたときに、えええ?ってなっちゃいますが::: 一切の外注を利用しないでやってきていますので、仕方ありませんよね!
税金のくろちゃんの楽々毎月の源泉税の計算

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「PHP自動計算sys更新・29年度年間税額」
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今年もphpプログラムの変更です。
最近は毎年過去の税制改正が影響してきていますので、プログラム変更箇所が多くて困りますね!
とにかく、広く一般の方々が利用をしておりますので、改正訂正を継続させていただいております。
税金のくろちゃん・楽々社長様の報酬年間税!平成29年度改正版

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会計王ソリマチ様主催:
税務調査講演会実施!
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会計ソフトメーカーの会計王のソリマチ様本社で税務調査対策セミナーを実施させていただきました。

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顧問先の社長様の生前から相続対策サービス第二弾! 「居住用:事業の小規模宅地の減額判定システム」
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私どもの事務所では、生前から会社の株価を算定して、株価を出して、決算の際には可能か限り贈与税の非課税措置を利用して事業承継対象者への株式の移動などのご提案をさせていただいております。
これも、社長様の相続対策の一環として実施をさせていただいております。
しかし、今後はそれにプラスして、社長様の小規模宅地の減額判定を月次監査の際に実施させていただきます。 
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